2021-05-14 第204回国会 衆議院 環境委員会 第10号
○笹川副大臣 魚にマイクロチップが含まれているという、ちょっと具体的な数字は分かりませんけれども、調査の資料があったように私も記憶いたしております。
○笹川副大臣 魚にマイクロチップが含まれているという、ちょっと具体的な数字は分かりませんけれども、調査の資料があったように私も記憶いたしております。
そして、このほか、ペットショップなどの動物取扱業の飼養管理基準の具体化などが今年の六月一日に、そして、販売される犬猫へのマイクロチップの装着の義務化が来年の六月一日に、こういった形で段階的に施行される予定でありますが、特に、今年の六月の一日に施行される新たな飼養管理基準については、円滑な施行に向けて、一部の規定には経過措置を設けています。
そう思うと、そういう、飼い主からはぐれてしまった犬や猫をいち早く飼い主に知らせるというようなことも必要なのではないかという意味では、避難所に、例えばマイクロチップのリーダーというものを用意するとか。
動物所有者の責務の明確化、動物の適正飼養促進に関わる改正、都道府県等の措置に関する改正、マイクロチップ、そして罰則の強化など、多方面にわたる改正が実現をすることができましたが、しかし、この改正に盛り込むことができなかった、十分でなかった点も多く残されています。
ベトナムの肉は、要するに飼い犬が盗まれているということで社会的にも問題になっているというのは朝日新聞などでも報道されているんですけれども、そういったような犬の肉が日本に輸入されていく、その中にはマイクロチップが入っていたりというようなこともあるかと聞いています。 犬肉というものに関して、昨年の十月には、ベトナムの技能実習生が密輸入で逮捕されているという事例もありました。
最近はやはりマイクロチップを埋め込んで個体識別ができるというようなのもございまして、非常にびっくりしたんですけれども、その中で一つ気になったのは、やはり愛護センターで里親さんを探されるんですね。どうしても見付からない場合は、これ、処分しなきゃいけないというのは非常に心が痛むことですし、職員の皆さんもやっぱり里親どうしても探したいということで、非常に熱心に活動されておりました。
加えて、昨年の通常国会で改正された動物愛護管理法により犬、猫の販売業者にマイクロチップの装着が義務付けられていることを踏まえ、マイクロチップの読み取り作業を実際に体験するなど、知見を深めることができました。 派遣委員からは、富山県における多頭飼育崩壊の現状、他県の動物愛護管理センターとの連携等について質疑がございました。 次に、富山県立イタイイタイ病資料館を訪問いたしました。
先ほど申し上げました改正動物愛護法、こちらにつきましては、マイクロチップの装着につきましても前進をしていくということで、私はこの装着の全面義務化を図っていくべきだというふうに考えているわけでございますが、きょうぜひ確認をさせていただきたいのが、やはり民間の皆様、ボランティアの皆様が本当に頑張っていらっしゃるということを特にお伝えしたいというふうに思っております。
実際に、現代社会におきましてペットが人に与える影響ですとか、共生社会の実現に向けた行政施策へのニーズというものを踏まえますと、動物の愛護及び管理に関する取組は非常に重要でございまして、引き続き、必要な予算や体制を確保しながら、多頭飼育問題への対応やマイクロチップ制度など動物の愛護と管理にかかわる施策を着実に進めてまいる所存でございます。
今先生おっしゃったように、動物虐待の罰則強化、そして飼養管理基準の具体化、また、マイクロチップの義務化、こういったことが、これから、ことし、来年、再来年と、次々にこの規定が決まっていきますので、まさにそういったところで環境省の役割を果たして、よりよい動物の管理、そして愛護、こういったことが社会の中にしっかりと落とし込まれていくようにしなければいけない、そういうふうに考えております。
○串田委員 その輸入された犬肉の中にマイクロチップが入っているというような話もありました。 要するに、どういうふうにその犬肉が日本に輸入されてきているのか。要するに、輸入先の相手国に関しては、場合によっては飼い犬を殺して肉にして日本に輸出しているというようなことも考えられるわけなんですけれども、輸入先の犬が肉になるときの状況、こういったようなものを確認しているんでしょうか。
今月十二日に成立しましたいわゆる動物愛護管理法には、マイクロチップの装着義務や動物取扱責任者の要件の厳格化など、愛玩動物看護師の業務に深く関わる規定がございます。同法との必要な連携も図ってまいりたいと思います。
仮に遠隔指導が行えるのなら、獣医師のいない愛玩動物看護師さんだけの施設でも、例えばマイクロチップの挿入が診療の補助に当たるのなら挿入を行うことができることになりますが、これも指導の下と言えるのでしょうか、教えてください。
まず、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、第一種動物取扱業の適正化を図るため、登録拒否事由の追加、遵守すべき基準の具体化、出生後五十六日未満の犬又は猫の引渡し等に関する特例の廃止等により規制を強化するとともに、動物の適正な飼養及び保管を図るため、特定動物の飼養及び保管の目的の限定化、マイクロチップを装着した犬又は猫についての登録制度の
十一、犬猫へのマイクロチップ装着の義務付けに当たっては、制度の実効性確保の観点から、犬猫の種類によって扱いに差異を設けることなく、一般飼養者等へのマイクロチップの装着や情報登録等の重要性等についての普及啓発を推進するとともに、各地方自治体や関係機関におけるマイクロチップリーダー等の配備を促進すること。
マイクロチップ装着義務についてですが、この条文読み解くと、繁殖業者、ペットショップ業者のどちらがいつの時点で装着の義務を負うことになるのか、法律の定めるところの制度設計について説明をお願いいたします。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 犬猫等販売業者は、犬猫を取得したときは、その犬猫を譲り渡すまでにマイクロチップの装着義務が課せられるとともに、犬猫について環境大臣の登録を受けることが義務付けられております。 他方、一般の飼養者については、マイクロチップの装着は努力義務とされ、ただし、マイクロチップを装着した場合には犬猫について環境大臣の登録を受けることが義務付けられております。
○田村(貴)委員 今提案者の方から答弁があった、採血、投薬、それからマイクロチップの挿入、それからカテーテルによる採尿、こうしたことについては、法案のどこにも書いていないわけなんですね。そして、今からこれを決めていくと。伺えば、獣医師会と動物看護職協会との間で今協議中だというふうに伺っております。
動物愛護法で新たに義務化されることが決まりましたマイクロチップの挿入、その作業も、対応すべき数からするとかなり膨大な作業になって、この看護師制度が一日も早く充実して、実施に移行されることが望まれる、現場ではそういう希望が強まってくるというふうに思います。
愛玩動物看護師が行う診療の補助の内容については、提案者といたしましては、獣医師の指示のもとに行う採血、投薬、マイクロチップの挿入、また、カテーテルによる採尿等を想定しております。
平成二十四年改正法附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること、 第二に、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を具体化し、同遵守基準は、飼養施設の構造及び規模等に関する事項について、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して定めること、 第三に、愛護動物の殺傷に対する罪、虐待、遺棄等に対する罪の法定刑をそれぞれ引き上げること、 第四に、犬猫等販売業者は、取得した犬猫にマイクロチップ
個体を識別するために一旦マイクロチップを埋め込んだり、また、狂犬病予防のための複数回のワクチン接種、またさらには、このワクチンによって免疫が確かに獲得されているかを証明するためのまず血液検査、こうした一連の流れがありますし、この採血をしてからが実は相当な長い期間を要します。
さらに、環境省の方にお伺いをしてまいりますけれども、マイクロチップを装着することによる効果、また、マイクロチップの装着率を向上させていく、この取組についてお伺いをしたいと思います。
○田村(貴)委員 厳罰化をもってしてこの問題は解決できないというところ、もうちょっと時間があったら、最後、生方議員にもお尋ねしたいと思うんですけれども、その前に、マイクロチップの装着の義務化について、マイクロチップの装着がなぜ必要なのか、そして、ちょっと通告にないんですけれども、もしマイクロチップを装着していない犬や猫がいた場合に、これはやはり殺処分が早まってしまうんじゃないか、優先されてしまうんじゃないかというような
○生方委員 今回の法改正では、ブリーダー等がマイクロチップを装着し、登録する義務を負っており、当該登録を受けた犬又は猫を取得した者も変更登録の義務を負うことになっております。 このため、マイクロチップが装着されている犬又は猫に関しては、流通や所有者の変遷の過程を把握できることから、トレーサビリティーは制度上確保されているものと思います。
捕獲数、実際に捕獲に取り組んだ団体、事業者数、捕獲後のノネコのうち、マイクロチップや首輪などから飼い主が判明して引き渡された頭数、新たな飼い主に譲渡された頭数、殺処分された頭数及び現在収容中の頭数についてもお聞かせいただければと思います。
次に、飼い猫等の関係でございますが、今申し上げましたノネコ管理計画に基づく捕獲の際に、マイクロチップ又は首輪により飼い猫と判別された二頭が捕獲をされてございます。このうち一頭につきましては、飼い主が判明いたしましたので、飼い主に返却されたところでございます。残る一頭につきましては、現在のところ飼い主が見つかっておりませんので、引き続き飼育中となってございます。
今や顔認証、虹彩認証といった生体認証、あるいはマイクロチップ皮膚埋め込み認証といった最先端の認証技術を用いた決済は実用段階にあります。端末費用の三分の二は国が持つと聞いていますが、こうした最先端決済システムも今回の補助の対象になるのでしょうか。経産大臣にお尋ねいたします。
この法律は議員立法でございますが、直近の平成二十四年改正で積み残しの事項として、幼齢の犬、猫の販売等の制限に係る、親等から引き離す理想的な時期、販売される犬、猫等へのマイクロチップの装着の義務化、こうした課題が積み残された課題として検討事項とされています。
そうした中、各議員連盟におきまして、犬、猫の幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期や、販売される犬、猫へのマイクロチップの装着の義務化等の論点につきまして議論が行われていると承知しております。 御案内のとおり、本動物愛護管理法は、昭和四十八年の制定から過去三回にわたり、全て議員立法で行われております。
それが非常に巧妙な形になっていて、いわゆる排出物のコントロールもマイクロチップで行われるようになっているんですけれども、それはやはりたばこの煙ではないけれども、何かは出ている、それを吸っているわけですけれども、それがどのぐらい出ているのかというのはまだ測定不可能なものもたくさんあります。